お金2026年2月14日

国民健康保険と社会保険の違い

💡 一言でいうと

社会保険は会社員が会社と折半で加入する健康保険、国民健康保険は自営業者や無職の方が自分で加入する健康保険です。

退職・転職・独立の際に必ず直面する「国民健康保険と社会保険(健康保険)の違い」。保険料・扶養・給付内容が大きく異なるため、しっかり理解しておくことが大切です。

社会保険(健康保険)とは

社会保険の健康保険は会社員・公務員が加入する健康保険です。保険料を会社と従業員が折半するため、個人の負担が抑えられています。

  • 加入対象:会社員・公務員・一定の条件を満たすパート・アルバイト
  • 保険料:労使折半(会社と従業員で半分ずつ)
  • 扶養制度:あり(収入が少ない家族を扶養に入れると保険料が増えない)
  • 傷病手当金:あり(病気で仕事を休んだ場合に給付)
  • 出産手当金:あり
  • 運営:全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合

国民健康保険とは

国民健康保険は自営業者・フリーランス・退職者・無職の人など、社会保険に加入できない人が加入する健康保険です。市区町村が運営します。

  • 加入対象:自営業者・フリーランス・無職・退職者など
  • 保険料:全額自己負担(前年の所得をもとに計算)
  • 扶養制度:なし(家族それぞれが加入)
  • 傷病手当金:原則なし
  • 出産手当金:なし
  • 運営:市区町村

国民健康保険と社会保険の違いまとめ

項目社会保険(健康保険)国民健康保険
加入対象会社員・公務員など自営業者・無職など
保険料負担会社と折半全額自己負担
扶養制度ありなし
傷病手当金あり(最長1年6ヶ月)原則なし
出産手当金ありなし
保険料の計算月収をもとに前年所得・世帯人数をもとに
運営協会けんぽ・健保組合市区町村

退職後の手続き

会社を退職すると社会保険の資格を失います。退職後は次のいずれかを選びます。

  1. 国民健康保険に加入:市区町村の窓口で手続き(退職日の翌日から14日以内)
  2. 任意継続:退職前の社会保険を最大2年間継続(保険料は全額自己負担になるが、高所得者は安くなることも)
  3. 家族の扶養に入る:年収130万円未満なら扶養に入れる場合がある

保険料を比較してから選ぶのが賢明です。